高校化学(用語)「アセチル化」
★アセチル化(acetylation)
・有機化合物にアセチル基が導入されること。
・アセチル基(−COCH3)は1つのメチル基(CH₃)と1つのカルボニル基(C=O)から成り、これが他の化合物に結合することでアセチル化が行われる。
アニリンが無水酢酸と反応して、アセトアニリドが生じる反応がアセチル化の代表例です。
C6H5NH2+(CH3CO)2O→C6H5NHCOCH3+CH3COOH
なお、アセトアニリドの「−NHCO−」の部分はアミド結合と呼ばれ、アミド結合をもつ化合物をアミドといいます。
◆関連項目
ベンゼン、アニリン
芳香族化合物
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2024年10月13日
高校化学「芳香族」アニリンの反応に関する正誤問題
高校化学「芳香族」アニリンの反応に関する正誤問題
◆問題
アニリンに関する次の記述の正誤をそれぞれ判定せよ。
A.アニリンに硫酸酸性の二クロム酸カリウム水溶液を反応させると、黒色の染料であるアニリンブラックが生じる。
B.アニリンを無水酢酸と反応させると、アセトアニリドが生じる。
C.アニリン塩酸塩水溶液に希硝酸を加えると、塩化ベンゼンジアゾニウムが生じる。
D.アニリンに塩化鉄(V)水溶液を加えると、赤紫色になる。
E.アニリン塩酸塩水溶液に水酸化ナトリウム水溶液を加えるとアニリンが遊離する。
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◆解答
A.アニリンに硫酸酸性の二クロム酸カリウム水溶液を反応させると、黒色の染料であるアニリンブラックが生じる。
→正しい。
B.アニリンを無水酢酸と反応させると、アセトアニリドが生じる。
→正しい。アニリンと無水酢酸が反応すると、アセチル化がおこる。
C.アニリン塩酸塩水溶液に希硝酸を加えると、塩化ベンゼンジアゾニウムが生じる。
→誤り。希硝酸を加えるのではなく、塩酸酸性で亜硝酸ナトリウムを加えると、ジアゾ化がおこり、塩化ベンゼンジアゾニウムが得られる。
D.アニリンに塩化鉄(V)水溶液を加えると、赤紫色になる。
→誤り。塩化鉄(V)で呈色するのはフェノール。アニリンはさらし粉水溶液で赤紫色に呈色する。
E.アニリン塩酸塩水溶液に水酸化ナトリウム水溶液を加えるとアニリンが遊離する。
→正しい。アニリンは弱塩基で、アニリン塩酸塩は弱塩基の塩。水酸化ナトリウムは強塩基だから、「弱塩基の塩+強塩基→強塩基の塩+弱塩基」のパターン。
◆関連項目
アニリン、アセチル化、ジアゾ化
フェノールの説明、塩化鉄
芳香族化合物まとめ
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A.アニリンに硫酸酸性の二クロム酸カリウム水溶液を反応させると、黒色の染料であるアニリンブラックが生じる。
B.アニリンを無水酢酸と反応させると、アセトアニリドが生じる。
C.アニリン塩酸塩水溶液に希硝酸を加えると、塩化ベンゼンジアゾニウムが生じる。
D.アニリンに塩化鉄(V)水溶液を加えると、赤紫色になる。
E.アニリン塩酸塩水溶液に水酸化ナトリウム水溶液を加えるとアニリンが遊離する。
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◆解答
A.アニリンに硫酸酸性の二クロム酸カリウム水溶液を反応させると、黒色の染料であるアニリンブラックが生じる。
→正しい。
B.アニリンを無水酢酸と反応させると、アセトアニリドが生じる。
→正しい。アニリンと無水酢酸が反応すると、アセチル化がおこる。
C.アニリン塩酸塩水溶液に希硝酸を加えると、塩化ベンゼンジアゾニウムが生じる。
→誤り。希硝酸を加えるのではなく、塩酸酸性で亜硝酸ナトリウムを加えると、ジアゾ化がおこり、塩化ベンゼンジアゾニウムが得られる。
D.アニリンに塩化鉄(V)水溶液を加えると、赤紫色になる。
→誤り。塩化鉄(V)で呈色するのはフェノール。アニリンはさらし粉水溶液で赤紫色に呈色する。
E.アニリン塩酸塩水溶液に水酸化ナトリウム水溶液を加えるとアニリンが遊離する。
→正しい。アニリンは弱塩基で、アニリン塩酸塩は弱塩基の塩。水酸化ナトリウムは強塩基だから、「弱塩基の塩+強塩基→強塩基の塩+弱塩基」のパターン。
◆関連項目
アニリン、アセチル化、ジアゾ化
フェノールの説明、塩化鉄
芳香族化合物まとめ
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中学公民「日本国憲法」第五章、第六章
中学公民「日本国憲法」第五章、第六章
中学公民の範囲で、なるべく覚えておきたい憲法の条文です。
この記事では、「第五章 内閣」、「第六章 司法」を掲載します。
第五章 内閣
〔行政権の帰属〕
第六十五条 行政権は、内閣に属する。
〔内閣の組織と責任〕
第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
〔内閣総理大臣の指名〕
第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
〔国務大臣の任免〕
第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
〔不信任決議と解散又は総辞職〕
第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
〔内閣総理大臣の欠缺又は総選挙施行による総辞職〕
第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
第六章 司法
〔司法権の機関と裁判官の職務上の独立〕
第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
〔裁判官の身分の保障〕
第七十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
〔最高裁判所の構成及び裁判官任命の国民審査〕
第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
〔最高裁判所の法令審査権〕
第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
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憲法の条文に関する問いでは、正確に条文に書いてある通りの言葉で答える必要があります。
何度も読み返して、正確な語句を理解して覚えていきましょう!
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中学公民の範囲で、なるべく覚えておきたい憲法の条文です。
この記事では、「第五章 内閣」、「第六章 司法」を掲載します。
第五章 内閣
〔行政権の帰属〕
第六十五条 行政権は、内閣に属する。
〔内閣の組織と責任〕
第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
〔内閣総理大臣の指名〕
第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
〔国務大臣の任免〕
第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
〔不信任決議と解散又は総辞職〕
第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
〔内閣総理大臣の欠缺又は総選挙施行による総辞職〕
第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
第六章 司法
〔司法権の機関と裁判官の職務上の独立〕
第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
〔裁判官の身分の保障〕
第七十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
〔最高裁判所の構成及び裁判官任命の国民審査〕
第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
〔最高裁判所の法令審査権〕
第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
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何度も読み返して、正確な語句を理解して覚えていきましょう!
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こんなヤツです

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職業:プロ家庭教師、AE個別学習室(えまじゅく)代表、翻訳者
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