日本史「律令国家への道」民衆の負担A
◆問題
空欄に適語を入れてください。
民衆には租・(@)・(A)・(B)などの負担が課せられた。(@)は絹・布・糸や特産品など、(A)は都の労役にかえ布2丈6尺を中央政府におさめるもので、主に正丁に課せられ、それらを都まで運ぶ(C)の義務もあった。(B)は国司の命令で課された60日以下の労役だった。このほかに、国家が春に稲を貸し付け秋に高い利息とともに徴収する(D)もあった。
兵役は正丁3〜4人に1人の割合で徴発され、諸国の軍団で訓練を受けた。その一部は(E)や防人となった。兵士の武器や食料も原則として自弁で、民衆には大きな負担だった。
民衆は良民と(E)に分けられ、(E)には官有の陵戸・官戸・公奴婢(官奴婢)と、私有の家人・私奴婢の五種類(五色の賤)があった。
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日本史用語集 改訂版 A・B共用
@調、A庸、B雑徭、C運脚、D出挙(公出挙)、E衛士、F賤民
民衆には租・調・庸・雑徭などの負担が課せられた。調は絹・布・糸や特産品など、庸は都の労役にかえ布2丈6尺を中央政府におさめるもので、主に正丁に課せられ、それらを都まで運ぶ運脚の義務もあった。雑徭は国司の命令で課された60日以下の労役だった。このほかに、国家が春に稲を貸し付け秋に高い利息とともに徴収する出挙(公出挙)もあった。
兵役は正丁3〜4人に1人の割合で徴発され、諸国の軍団で訓練を受けた。その一部は衛士や防人となった。兵士の武器や食料も原則として自弁で、民衆には大きな負担だった。
民衆は良民と賤民に分けられ、賤民には官有の陵戸・官戸・公奴婢(官奴婢)と、私有の家人・私奴婢の五種類(五色の賤)があった。
前の問題→民衆の負担@
次の問題→遣唐使@
原始・古代まとめ
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2022年05月11日
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