日本史「幕藩社会の構造」村と百姓C
◆問題
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本百姓の負担は、(@)が中心で、四公六民・五公五民が標準とされた。年貢のほかには、山野河海の利用や副業にかかる小物成、村高を基準に賦課される高掛物、一国単位でかけられる河川の土木工事での夫役労働などの(A)、街道付近では(B)など、大多数の零細な百姓にとっては思い負担が課せられた。
百姓の小経営を安定させ、年貢・諸役の徴収を確実にするため、1643年に(C)、1673年には分地制限令を出した。
解答はこのページ下
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日本史用語集 改訂版 A・B共用
◆解答
@本途物成、A国役、B伝馬役、C田畑永代売買の禁止令
本百姓の負担は、本途物成が中心で、四公六民・五公五民が標準とされた。年貢のほかには、山野河海の利用や副業にかかる小物成、村高を基準に賦課される高掛物、一国単位でかけられる河川の土木工事での夫役労働などの国役、街道付近では伝馬役など、大多数の零細な百姓にとっては思い負担が課せられた。
百姓の小経営を安定させ、年貢・諸役の徴収を確実にするため、1643年に田畑永代売買の禁止令、1673年には分地制限令を出した。
前の問題→村と百姓B
次の問題→町と町人@
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2023年03月14日
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