2024年10月14日

中学公民「日本国憲法」第五章、第六章 穴埋め問題

中学公民「日本国憲法」第五章、第六章

中学公民の範囲で、なるべく覚えておきたい憲法の条文穴埋め問題です。

この記事では、「第五章 内閣」、「第六章 司法」を掲載します。


第五章 内閣

〔行政権の帰属〕
第六十五条 行政権は、内閣に属する。

〔内閣の組織と責任〕
第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、[ ]でなければならない。
3 内閣は、行政権の行使について、[ ]して責任を負ふ。

〔内閣総理大臣の指名〕
第六十七条 内閣総理大臣は、[ ]の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
2 衆議院と参議院とが[ ]の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、[ ]の議決を国会の議決とする。

〔国務大臣の任免〕
第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その[ ]は、国会議員の中から選ばれなければならない。
2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

〔不信任決議と解散又は総辞職〕
第六十九条 内閣は、[ ]で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、[ ]をしなければならない。

〔内閣総理大臣の欠缺又は総選挙施行による総辞職〕
第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は[ ]の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。


第六章 司法

〔司法権の機関と裁判官の職務上の独立〕
第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
3 すべて裁判官は、その[ ]してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

〔裁判官の身分の保障〕
第七十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、[ ]によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

〔最高裁判所の構成及び裁判官任命の国民審査〕
第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、[ ]でこれを任命する。
2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際[ ]に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。

〔最高裁判所の法令審査権〕
第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が[ ]を決定する権限を有する終審裁判所である。


解答はこちら


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憲法の条文に関する問いでは、正確に条文に書いてある通りの言葉で答える必要があります。
何度も読み返して、正確な語句を理解して覚えていきましょう!


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posted by えま at 08:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 中学社会 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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