中学公民「日本国憲法」第七章、第八章 穴埋め問題
中学公民の範囲で、なるべく覚えておきたい憲法の条文の穴埋め問題です。
この記事では、「第七章 財政」、「第八章 地方自治」を掲載します。
第七章 財政
〔財政処理の要件〕
第八十三条 国の財政を処理する権限は、[ ]に基いて、これを行使しなければならない。
〔国費支出及び債務負担の要件〕
第八十五条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
〔予算の作成〕
第八十六条 [ ]は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
〔予備費〕
第八十七条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に[ ]の承諾を得なければならない。
〔皇室財産及び皇室費用〕
第八十八条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
第八章 地方自治
〔地方自治の本旨の確保〕
第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、[ ]に基いて、法律でこれを定める。
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憲法の条文に関する問いでは、正確に条文に書いてある通りの言葉で答える必要があります。
何度も読み返して、正確な語句を理解して覚えていきましょう!
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2024年10月19日
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