中学公民「日本国憲法」第六章 記述問題
中学公民の範囲で、なるべく覚えておきたい憲法の条文を記述問題としました。
この空欄が自力で埋められるようになれば、中学レベルとしてはほぼ完璧です。
この記事では、「第六章 司法」を掲載します。
第六章 司法
〔司法権の機関と裁判官の職務上の独立〕
第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
3 すべて裁判官は、[ ]その職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
〔裁判官の身分の保障〕
第七十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、[ ]罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
〔最高裁判所の構成及び裁判官任命の国民審査〕
第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、[ ]は、内閣でこれを任命する。
2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
3 前項の場合において、[ ]ときは、その裁判官は、罷免される。
〔最高裁判所の法令審査権〕
第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が[ ]である。
憲法の条文に関する問いでは、正確に条文に書いてある通りの言葉で答える必要があります。
何度も読み返して、正確な語句を理解して覚えていきましょう!
◆関連項目
第五章、第六章の穴埋め問題
中学で覚えておきたい日本国憲法の条文まとめ
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2024年11月01日
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