中学公民「日本国憲法」第七章 記述問題
中学公民の範囲で、なるべく覚えておきたい憲法の条文を記述問題としました。
この空欄が自力で埋められるようになれば、中学レベルとしてはほぼ完璧です。
この記事では、「第七章 財政」を掲載します。
第七章 財政
〔財政処理の要件〕
第八十三条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
〔国費支出及び債務負担の要件〕
第八十五条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、[ ]。
〔予算の作成〕
第八十六条 内閣は、[ ]し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
〔予備費〕
第八十七条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
〔皇室財産及び皇室費用〕
第八十八条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、[ ]を経なければならない。
憲法の条文に関する問いでは、正確に条文に書いてある通りの言葉で答える必要があります。
何度も読み返して、正確な語句を理解して覚えていきましょう!
解答はこちら
◆関連項目
第七章、第八章の穴埋め問題
中学で覚えておきたい日本国憲法の条文まとめ
日本国憲法全文を確認したい人はこちらへ
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2024年11月03日
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